第1回 金のタマゴの会 大盛況!!

みなさん、暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?

さて、7月29日に社福)練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井と当センター共催で第一回 金のタマゴの会勉強会を開催しました。

認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいの理事長大西連氏をお招し“公的扶助 ここだけの話~ここまで知っていれば大丈夫!!~”のことについて生活保護の仕組みや受給しにくい経験談を交えながら分かりやすくお話して下さいました。

モヤイ

 

 

 

 

アンケートの感想の一部です。

・私自身があまり生活保護に詳しくなかったので大変助かりました。全国に900もの窓口があることに驚きました。

・生活保護の歴史・体系がよく分かりました!

・法的な制度、今の現実をいろいろお話して下さり本当に勉強になりました。

出席して下さった方々、本当にありがとうございました。 今後も金の卵は2回、3回と勉強会を開催していきたいと思っています。

みなさんが知りたいこと、学びたいこと生きていく糧となるような勉強会をしていきたいと思います(*^▽^*)♪

 

夏の風物詩~朝顔市~

最近暑い日が続きますが、みなさん体調はお変わりありませんか?

センターではスタッフが入谷の朝顔市で朝顔を買ってきてくれました!

鉢の中には四つの苗が植えてあり、その中でピンク色の朝顔が綺麗に咲いています。他の朝顔はどんな色が咲くのか、今から楽しみです(^▽^)

朝顔市

日常の中に、朝顔や植物をみると疲れていた心が癒されます♪

みなさんもお部屋にお花や植物を飾ってみませんか(*^-^*)?

ことり企画&社福)練馬山彦福祉会ワークショップ石神井と共催で講演会!

現代の社会保障制度には、障害年金、生活保護など安心できる公的扶助があります。

しかし、差別や偏見等でうまく受給できないケース等があると支援者の方から聞くことがあります。そこで理解を深め、正しい知識を身につけませんか?

テーマ:『公的扶助 ここだけの話~ここまで知っていれば大丈夫!!』

日時:平成28年7月29日(金)

15:00~17:00(質問応答含む)

講師:認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい

理事長 大西 連氏

入場料:無料(先着20名)

締め切り:平成28年7月20日

参加をご希望される方は、03-6276-6871(ことり企画)までご連絡下さい。みなさまのご参加お待ちしています(^▽^)♪

2もやいちらし講演会1もやい講演会ちらし

 

 

可愛い小鳥のピーちゃん♪

梅雨に入り、ジメジメした日が続きますが、皆様どうお過ごしでしょうか?

ジメジメして少し憂鬱な気分を吹き飛ばしてくれる、可愛い仲間が増えました(^▽^)

2青い鳥

 

名前は”ピーちゃん”と言います♪

鳥篭の中にちょこんといる姿が可愛らしくいる姿が癒されます!

疲れた心を癒しにピーちゃんに会いに来ませんか(*^▽^*)?

 

 

知らないと利用者が損するばかりか、支援すら出来ない!!労働法クイズ(回答編)

 ※解説は省略させていいただきます。

・働くときに給料や休日の事などは口約束でも構わない   ×

・労働契約書の内容は、当然、労働基準法に優先される   ×

・契約した労働時間が6時間までなら休憩がなくても構わない    

・日々の残業時間は30分単位で切り捨てしてもかまわない    ×

・作業服に着替える時間は、当然、労働時間に入らない      ×

・週休2日制は法律で定められている      ×

・アルバイトやパートでも有給休暇が与えられるケースもある     

・年次有給休暇は、働いてから1年後に発生する    ×

・最低賃金は都道府県によって金額が異なる      

・退職金は1年以上働いたら必ずもらうことができる      ×

・アルバイトでも労災保険は適用される    

・男性でも育児・介護休業をとることができる    ○

・就業規則は常時10人以上の労働者を雇っている場合は作成義務があるが、10人全  員がパート・アルバイトなら義務はない。    ×

・就業規則は、むやみにみる事は出来ない。上司の許可がいる。  ×

・法定労働時間とは、休憩時間・残業時間を除いた、1日当たり8時間、週当たり40時間でなければならない     ×

・会社と労働者が合意してしていれば、給料の支払いは2カ月に一度よい  ×

・会社と労働者が合意していれば、賃金を払わず働かせることが出来る      ×

・残業は、1日あたり1時間であろうが10時間であろうが、事業主の思いのままに労働者にさせる事が出来る     ×

・退職金は必ずもらえる       ×

 

上記の、問いを理解し、今、あなたの前で起こっている利用者のトラブルが、何が原因なのか、何が意図されて起こって居るのか謙虚に、目を背けず考えましょう。

”就労支援”て何だろう? パート2

昨今、ブラック企業、求人詐欺等労働分野をにぎわせる課題が、多くのメディアで取り上げられてる。

障害者の就労は、多くの専門職に守られているから大丈夫なのか。

先輩就労者から、丹念に聞き取りをした事例を簡単だがあげてみる。

○突然会社より、「人が増えたので・・・」という理由で、労働時間を減らされた。

←労働時間の減少は、給料の減額を意味する。

 

○A型事業所にて。5時間働いているのに、お給料が3時間分しか払われなかった。

 

○退職に伴い、有給休暇が20日あったのに、消化させられずにやめさせられた。

○民間の面接会において、面接を受けた事業所より「株式会社系統」の就労移行事業所のチラシを渡された。

←ご本人は、相当に準備(病院系の支援員とハローワークの支援員がついていた)していたのに。

後日、この方は、別の事業所に採用され、現在も就労継続している。

4番目の事例を除き、3事例は利用者が単独で動いていたわけではなく、「支援者」と称する職業の方がついていました。それなのに、なぜ防げなかったのでしょうか。

我々から見たら、ある意思を持って「防がなかった」様にも見える事例もありました。そこには、就労支援機関そのものの体質と、それを形作る支援員そのものの知識や資質の問題が大きく関与しています。

そしてそれらの問題は、障害者である「当事者の責任」「準備性のなさ」「資質のなさ」であるかのように処理(記録)されてしまっている現状があり、支援員として、その障害者の方を「企業に推した責任」が問われにくい雰囲気があります。

企業と労働者と福祉的支援機関との関係と、企業と労働者と労働組合の関係の違いを理解する事で、見えてくるものはあると思います。

利用者の方は、何も躊躇する事はありません。きちんと何事も、自分に説明してくれる支援員を見つけてください。

支援員の方は、自分が携わっている仕事の使命とは何なのか、どうあるべきか考えて見ましょう。なぜこの仕事に、職業に就いたのですか。

小宮山天経氏による”就労体験”。いざ、開門!!

5月27日に小宮山天経氏がセンターでとっておきの“就労体験”を講話していただきました。ご自身のご経歴を分かりやすく熱く語り、参加者の方に自作の歌を披露して下さいました♪

小宮山氏

さまざまな体験をされていることが生きた言葉となり、ギターの音色と共に心に響きました(^▽^)

当日は、練馬の地域生活支援センターきららの就労セミナー「トラゼミ」の参加者と職員合わせて8名の参加もいただきました。

参加された方の感想の一部です。

・ギターの歌詞で『暮らしに追われると臆病になる』『自分に嘘をつくのが一番辛かった』など共感しました。

・小さい目標を少しずつこなしていくことが大事。いろんな仕事を経験して、自分のしたいこと適性をみる。

・現在は仕事、曲作り、体力作りとイキイキされていると感じました。生活保護を切れたのは凄い!

たくさんの感想を頂きありがとうございました。

これからも、みなさんの役に立つプログラムを考えていきたいと思います。先輩方をお招きし、他では決して聴くことができない”生活と就職のノウハウ”が詰まった数珠の講話を御用意し皆様のお越しをお待ち申し上げています(^▽^)♪

みなさんもセンターの『門』を叩いてみませんか?

1小宮山氏

お茶のおいしい淹れ方

お茶は、香味が大切です。良いお茶は原則として低温で時

間をかけて抽出すると良いです。

 

玉露は50℃~60℃で2分から3分、煎茶は80℃で1分程度抽出し香味を引き出します。

番茶は、沸騰した熱湯で、短時間で抽出するのに限ります。

 

良いお茶は、湯温が高すぎると香りが早く逃げてしまい、逆に渋味成分が急速に出てくるので、低音のお湯でじっくりと。

番茶は、香りが乏しいから熱湯で香りを引き立たせ、短時間にして、渋味の溶け出しを極力抑えるのがポイントです。

 

ちなみに、コーヒーは、基本は熱湯ではなく80℃~90℃ぐらいで抽出するとおいしいです。コーヒーの淹れ方は、豆の種類・豆のひき方・深煎りと浅煎り・器具の種類(ロートの穴が1つ・3つ等)・お湯の落とす速度、量等など多種多様な要素が、関連してくるのでお茶以上に、淹れ方、飲み方、楽しみ方が多様です。

 

近いうちにまた、コーヒーの淹れ方など書いて行きます。

 

求人票と労働契約書 どう違う?

昨今、メンバーさんからの就労相談において、求人票に記載された職務や労働条件と、労働契約時にかわされる内容のそれに、著しい違いがあるケースが、見られるようになってきた。

平たく言えば、「求人票の虚偽記載」といえる。

しかし、支援者が理解しておかなければならないのは、求人票と労働契約書は大きく違うということだ。

求人票はあくまでも「広告」であり、労働時間・職務内容・就労場所・賃金・福利厚生等は、あくまでも労働契約書に基づくのだ。つまり、それだけ「契約書」は大切なのだ。

なぜ、こんなことがまかり通るか?

法律では、求人票(広告)を見てきました、契約します(仮に条件が違ったり、合わなければ)となったとき、嫌だったら契約しなければ良いのである。つまり、本人の自由意志で契約を破棄できる限り構わないとなっている。

これが意図的であるならば、当然処罰されるが、それを証明するのは簡単ではない。

企業側からしたら、人手不足なので「良い条件の求人票」を出してしまう。これには取り締まりはないので、他の企業もやってしまう。やらざるを得ない。ということは、正直な企業ほど、低条件に見えてしまうという、おかしな現状になっている。

そこで、求人票の見分け方をアドバイスしておく。(参考程度にしていただきたい。)

大きく2通りある。

ひとつ目は、

曖昧な表記の求人票

給与25万(残業した場合もしくは、手当て含む)

裁量労働制

管理・監督有

等のキーワードがあるもの

二つ目は

何の条件も書いてない求人票などもある。

どのタイミングで起こりやすいかというと、他の企業のオファーを断ったり、前職を退職してから契約するときにトラブルになりやすい。つまり、当人が後に引けなくなる状態のときである

 一番の問題は、上記のような「手口」をブラック士業(社会保険労務士・弁護士、人材コンサルタント等)が、企業へ売り込んでいる現状がある。社労士が関わった事件では名古屋の「首切りブログ」(社員を鬱にさせて会社を辞めさせようみたいな記事を載せていた)で処罰された事件が記憶に新しい。

ゆえに、我々は就労支援方法だけでなく、広く法律制度を勉強し、メンバーさんが働く現場でこんなことを起こさせないよう警戒心を持って、仕事に携わることが重要になってくる。最低でも求人票の見方の知識は、身につけるべきだ。

「求人票は広告なんだ、誇張されてる可能性をはらむのだ」ということを、肝に銘じておかねばなるまい

確かに、ハローワークでも有料職業紹介業でも、内容審査はしているが、怪しいと思わねばなるまい。それよりも、自らの目で見分けられないまでも、「気がつく」「おかしい」と思うことは出来るはずだ。

対策としては、求人票を取っておく、記録しておく、ICレコーダーなどで、面接の録音もお勧めだ。(犯罪にはならない有効な手段である)

ちなみに、有料職業紹介業を解説しておく。

「有料」とはその業者に求人票を出している企業が、お金を出して「求人広告」を出している。有料職業紹介業の仕事は、求人を出した企業、つまり「顧客」の課題を解決する仕事である。課題とは「顧客の採用を成功させる」(あくまでも、メンバーさんの雇用を成功させるためではない。)この一点につきるのだ。

広告にはJAROはあるが、求人広告には何もない!!これが現状だ。

加えて、求職活動は、ある意味、その人のライフイベントであり一生に数回あるかないかなので、気づきにくいこともあれば、文句を言いにくい環境であることも確かだ。こういった仕組みや環境が、諸問題を表面化しづらくさせている。

表面化しにくいこれらの課題を、メンバーさんや企業だけの責任に帰結して良いのか。いや、支援者の見識スキル、職業哲学が大きく問はれねばなるまい。

お花見に行ってきました!!

新宿中央公園にメンバーさんと一緒にお花見に行ってきました(^▽^)

お花見に行く前に、お店で好きな物(甘い物)を買いました♪

満開の桜を見ながら、美味しく食べました!

花見

 

 

 

 

 

「都庁がこんなに近くにあるとは知らなかったです・・・。」

外出すると新しい発見があることに嬉しく思いました♪

花見1